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インビザラインも医療費控除の適用対象?いくら還付される?

歯列矯正は保険対象の適用とはなりませんが、医療費控除の対象になる可能性があります。全ての歯列矯正が医療費控除の対象となるわけではないものの、噛み合わせを整えるのが目的であれば、対象となります。

しかし、医療費控除について初めて聞いた方もいるのではないでしょうか。そこで本記事ではインビザラインをもとに医療費控除の適用対象やいくら還付されるのかなどを解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年の医療費が一定額を超えたときに、金額分の所得控除を受けられる制度のことです。所得控除を受けることで、所得税を計算するときに対象となる所得を減らせます。簡単に言うと、医療費控除を申請すれば納める税金の金額が減る、もしくは一部還付されるということです。自営業の方であれば納める税金が安くなり、会社員の方は確定申告をすることで還付金という形でお金が戻ってきます。インビザラインやワイヤー矯正などの歯列矯正は高額ではあるものの、医療費控除を申請すれば数万円程度戻ってくる可能性があるため、ぜひ覚えておきましょう。

関連記事:歯科矯正治療は医療費控除になるのか?対象となる3つの条件について

インビザラインは医療費控除の対象になる?

冒頭でも述べたように、インビザラインは医療費控除の対象となります。ただし、インビザラインの治療で医療費控除を受けるには、噛み合わせに問題があることが条件です。上顎前突といわれる、いわゆる出っ歯や、歯並びが乱れている叢生などが医療費控除の対象となります。中には見た目のために歯列矯正をする方もいますが、見た目を目的とした治療は医療費控除の対象とならないため、注意してください。

関連記事:インビザライン矯正とは?メリットとデメリット・費用相場を解説

小児矯正の場合

小児矯正の場合は、噛み合わせの改善のためと判断されるため、基本的には医療費控除の対象となります。ただし、担当医によって変わることもあるため、確認しておくと安心です。

成人矯正の場合

成人矯正の場合は新品目的の場合もあるため、一概に医療費控除の対象になるとはいえません。ただし、患者本人が見た目の改善のために治療を行ったとしても、歯科医師が噛み合わせに問題があると判断すれば、医療費控除の対象となります。医療費控除の対象になる場合は、診断書に噛み合わせ改善等と記載されているはずです。

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となるのは、歯列矯正の装置だけではありません。通院にかかった交通費や検査料なども全て、医療費控除の対象となります。基本的にインビザライン矯正のために発生した費用が、医療費控除の対象と考えて問題ありません。なお、インビザラインの費用以外にも、矯正治療以外でも薬局で購入した医薬品や、病院の治療費なども医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象とならない費用

自家用車のガソリン代、ホワイトニング費用、審美目的の費用は、医療費控除の対象とならないため注意してください。

医療費控除でいくら還付される?

医療費控除といっても、いくら還付されるのか想像がつかない方もいるでしょう。医療費控除でいくら還付されるかは、所得によって異なります。ここでは所得200万円未満と200万円以上に分けて解説します。

これらはあくまで簡易的な計算であり、インビザラインのみを医療費控除としています。その他の医療費控除がある方や所得に応じて変わってきますので、参考程度にしてください。

所得200万円未満の場合

簡易的な医療費控除額シミュレーションになりますが、課税所得額が150万円、インビザラインの治療費が80万円とした場合、72.5万円が対象額となります。所得税の還付金額は36,250円、翌年度の住民税は72,500円軽減されます。

所得200万円以上の場合

課税所得額が300万円、インビザラインの治療費が80万円とした場合、70万円が対象額となります。所得税の還付金額は7万円程度、翌年度の住民税も7万円程度が軽減されます。

関連記事:歯列矯正は保険適用になるのか?適用対象症例・適用外症例について

 


医療費控除の手順

医療費控除を受けるには、以下のステップを踏む必要があります。

  • ・必要な書類を揃える
  • ・医療費控除の明細書の作成
  • ・確定申告書の作成
  • ・確定申告書の提出

インビザラインのみに限らず、これから医療費控除を受ける方は参考にしてください。

必要な書類を揃える

医療費控除を受けるにあたって、以下の書類を用意する必要があります。

  • ・確定申告書
  • ・医療費控除

どちらの書類も最寄りの税務署、もしくは国税庁のホームページより入手可能です。これらがないと医療費控除を受けることができません。

医療費控除の明細書の作成

医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の作成をし、確定申告の際に提出する必要があります。1年間でかかった医療費を、医療費控除の明細書に記載してください。なお、過去の医療費を申請していなければ、5年までは遡って申請できます。また、医療費の領収書は提出が不要となりましたが、自宅で5年間保存する必要があります。そのため、領収書は大切に取っておくようにしてください。

医療費控除の明細書確定申告書の作成

続いては確定申告書の作成です。確定申告書の作成には、給与所得の源泉徴収票、マイナンバーカードを含めた本人確認書類、印鑑が必要です。
やり方がわからない方は、税務署に聞くことで教えてくれます。

確定申告書の提出

医療費控除の明細書と確定申告書の作成が完了したら、最寄りの税務署へ提出します。なお、確定申告書の提出は郵送、もしくはe-Taxを利用したインターネットからでも可能です。還付金が振り込まれるまで1〜2ヶ月ほどかかります。

正しい手順で医療費控除を申請しよう

本記事ではインビザラインの医療費控除の適用対象について紹介しました。結論から述べると、インビザラインは医療費控除の対象となります。ただし見た目を整える目的であれば対象にはなりません。あくまで噛み合わせ改善で対象になるため、間違えないよう注意してください。また医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告の方法がわからない方は、最寄りの税務署について聞くことをおすすめします。

船堀の矯正歯科・船堀ガーデン歯科 矯正歯科では歯列矯正において、さまざまな症例に対応しています。
保険適用となる場合も、ならない場合も、カウンセリングやコンサルティングで適切な治療をご提案します。
歯列矯正治療をお考えなら、ぜひカウンセリングへとお越しください。

 


この記事を監修した人

監修者の写真

船堀ガーデン歯科 矯正歯科 院長

三宅 雄一郎
(みやけ ゆういちろう)

東京医科歯科大学歯学部歯学科を卒業。ワタナベ歯科医院へ6年間勤務医として数多くの症例に携わり、歯科治療技術を研鑽。2020年5月、「船堀ガーデン歯科 矯正歯科」を開院。
一般歯科だけではなく、矯正歯科治療にも力を入れており、2022年にはインビザライン社から功績を認められ、インビザラインGo ゴールドプロバイダーを受賞。地域に密着し、「見てわかる」をモットーに丁寧でわかりやすい治療を提供している。